破産債権確定請求事件 平成14年9月24日
事件番号
平成12(受)1584
事件名
破産債権確定請求事件
裁判年月日
平成14年9月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻7号1524頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)1797
原審裁判年月日
平成12年8月23日
判示事項
債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の一部の弁済を受けた破産債権者が権利を行使し得る範囲
裁判要旨
債権の全額を破産債権として届け出た債権者は,債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の弁済を受けても,その全部の満足を得ない限り,届出債権の全額について破産債権者としての権利を行使することができる。
参照法条
破産法24条,破産法26条,民法351条,民法372条,民法502条1項