債権差押命令取消及び申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
事件番号
平成28(許)26
事件名
債権差押命令取消及び申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成29年5月10日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成27(ラ)862
原審裁判年月日
平成28年3月30日
事案の概要
本件は,輸入業者である抗告人から依頼を受けてその輸入商品に関する信用状を発行した銀行である相手方が,抗告人につき再生手続開始の決定がされた後,上記輸入商品に対する譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として,抗告人が転売した上記輸入商品の売買代金債権の差押えを申し立てた事案である。
判示事項
銀行が,輸入業者の輸入する商品に関して信用状を発行し,当該商品につき譲渡担保権の設定を受けた場合において,上記輸入業者が当該商品を直接占有したことがなくても,上記輸入業者から占有改定の方法によりその引渡しを受けたものとされた事例
事件番号
平成28(許)26
事件名
債権差押命令取消及び申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成29年5月10日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成27(ラ)862
原審裁判年月日
平成28年3月30日