公職選挙法違反被告事件 平成14年9月9日
事件番号
平成11(あ)928
事件名
公職選挙法違反被告事件
裁判年月日
平成14年9月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第282号5頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成11年4月28日
判示事項
公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)138条1項,142条1項,2項,146条1項の合憲性
裁判要旨
参照法条
憲法14条1項,憲法15条,憲法21条,憲法31条,憲法39条,憲法98条2項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)138条1項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)142条1項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)142条2項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)146条1項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)255条の3,市民的及び政治的権利に関する国際規約19条,市民的及び政治的権利に関する国際規約25条