損害賠償等,恩給請求棄却処分取消請求事件 平成14年7月18日
事件番号
平成12(行ツ)191
事件名
損害賠償等,恩給請求棄却処分取消請求事件
裁判年月日
平成14年7月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第206号833頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成10(行コ)22
原審裁判年月日
平成12年2月23日
判示事項
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後いわゆる在日韓国人である旧軍人等について恩給法9条1項3号を存置したことと憲法14条1項
裁判要旨
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,いわゆる在日韓国人である旧軍人等に対して何らかの措置を講ずることなく恩給法9条1項3号を存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。
参照法条
憲法14条1項,恩給法9条1項3号