埼玉県議旅行損害賠償請求事件 平成14年7月16日
事件番号
平成11(行ヒ)131
事件名
埼玉県議旅行損害賠償請求事件
裁判年月日
平成14年7月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻6号1339頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(行コ)163
原審裁判年月日
平成11年4月20日
判示事項
支出負担行為,支出命令,支出についての監査請求期間の始期
裁判要旨
公金の支出を構成する支出負担行為,支出命令及び支出については,地方自治法242条2項本文所定の監査請求期間は,それぞれの行為のあった日から各別に計算すべきである。
参照法条
地方自治法232条の3,地方自治法232条の4第1項,地方自治法242条2項