大分県に代位して行う損害賠償等請求事件 平成14年7月9日
事件番号
平成11(行ツ)77
事件名
大分県に代位して行う損害賠償等請求事件
裁判年月日
平成14年7月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第206号605頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成6(行コ)12
原審裁判年月日
平成10年9月25日
判示事項
知事らが主基Dの儀に参列した行為が憲法20条3項に違反しないとされた事例
裁判要旨
知事,副知事及び県農政部長が県内で行われた主基Dの儀に参列した行為は,主基Dの儀が皇位継承の際に通常行われてきた皇室の伝統儀式である大嘗祭の一部を構成する一連の儀式の一つであること,他の参列者と共に参列して拝礼したにとどまること,参列が公職にある者の社会的儀礼として天皇の即位に祝意,敬意を表する目的で行われたことなど判示の事情の下においては,憲法20条3項に違反しない。
参照法条
憲法20条