不動産引渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

事件番号

平成30(許)3

事件名

不動産引渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成30年4月17日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成29(ラ)1349

原審裁判年月日

平成29年12月20日

判示事項

滞納処分による差押えがされた後に設定された賃借権により担保不動産競売の開始前から建物の使用又は収益をする者の民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」該当性 (積極)

事件番号

平成30(許)3

事件名

不動産引渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成30年4月17日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成29(ラ)1349

原審裁判年月日

平成29年12月20日