各損害賠償請求事件

事件番号

平成29(受)1496

事件名

各損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成30年10月11日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成27(ネ)1789

原審裁判年月日

平成29年2月23日

事案の概要

本件は,東京証券取引所に上場されていた被上告人の株式を募集等により取得した上告人らが,被上告人が提出した有価証券届出書に参照すべき旨を記載された半期報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,それにより損害を被ったなどと主張して,被上告人に対し,金融商品取引法 (以下「金商法」という。) 23条の2により読み替えて適用される同法18条1項に基づく損害賠償等を求める事案である。

判示事項

金融商品取引法18条1項に基づく損害賠償請求訴訟において,裁判所は,民訴法248条の類推適用により金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額として相当な額を認定することができる

事件番号

平成29(受)1496

事件名

各損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成30年10月11日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成27(ネ)1789

原審裁判年月日

平成29年2月23日