死亡保険金支払請求権確認請求事件 平成14年11月5日
事件番号
平成11(受)1136
事件名
死亡保険金支払請求権確認請求事件
裁判年月日
平成14年11月5日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻8号2069頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)183
原審裁判年月日
平成11年6月30日
判示事項
自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為と民法1031条に規定する遺贈又は贈与
裁判要旨
自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は,民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく,これに準ずるものということもできない。
参照法条
民法1031条,商法675条1項