国外移送略取,器物損壊被告事件 平成15年3月18日
事件番号
平成14(あ)805
事件名
国外移送略取,器物損壊被告事件
裁判年月日
平成15年3月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第57巻3号371頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(う)1901
原審裁判年月日
平成14年3月15日
判示事項
日本人である妻と別居中の外国人が妻において監護養育していた子を母国に連れ去る目的で有形力を用いて連れ出した行為について国外移送略取罪が成立するとされた事例
裁判要旨
日本人である妻と別居中のオランダ国籍の者が,妻において監護養育していた2歳4か月の子をオランダに連れ去る目的で入院中の病院から有形力を用いて連れ出した判示の行為は,国外移送略取罪に該当し,その者が親権者の1人として子を自分の母国に連れ帰ろうとしたものであることを考慮しても,その違法性は阻却されない。
参照法条
刑法35条,刑法226条1項