管理費等請求事件 平成16年4月23日
事件番号
平成14(受)248
事件名
管理費等請求事件
裁判年月日
平成16年4月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第58巻4号959頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)3618
原審裁判年月日
平成13年10月31日
判示事項
マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が民法169条所定の債権に当たるとされた事例
裁判要旨
マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が,管理規約の規定に基づいて,区分所有者に対して発生するものであり,その具体的な額は総会の決議によって確定し,月ごとに支払われるものであるときは,当該債権は民法169条所定の債権に当たる。 (補足意見がある。)
参照法条
民法169条,建物の区分所有等に関する法律19条,建物の区分所有等に関する法律30条1項