電気通信事業法違反被告事件 平成16年4月19日
事件番号
平成15(あ)1796
事件名
電気通信事業法違反被告事件
裁判年月日
平成16年4月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第58巻4号281頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(う)1040
原審裁判年月日
平成15年7月30日
判示事項
盗聴録音された通話内容を再生して第三者に聞かせた行為につき自らは盗聴録音に関与していないとしても電気通信事業法(平成11年法律第137号による改正前のもの)104条1項の罪が成立するとされた事例
裁判要旨
電気通信事業者が現に取り扱っていた通信の際に盗聴録音された通話内容を再生して十数名の第三者に聞かせるなどした判示の行為は,たとえ自らは盗聴録音に関与していないとしても,電気通信事業法(平成11年法律第137号による改正前のもの)104条1項の罪を構成する。
参照法条
電気通信事業法4条,電気通信事業法(平成11年法律第137号による改正前のもの)104条