不当利得金返還請求事件 平成16年2月20日
事件番号
平成14(受)912
事件名
不当利得金返還請求事件
裁判年月日
平成16年2月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第58巻2号380頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)323
原審裁判年月日
平成14年2月28日
判示事項
債務者が貸金業者から交付された貸金業の規制等に関する法律18条1項所定の事項が記載されている書面で振込用紙と一体となったものを利用して貸金業者の銀行口座に対する払込みの方法によって利息の支払をした場合と同項所定の要件の具備
裁判要旨
貸金業者が,貸金の弁済を受ける前に,その弁済があった場合の貸金業の規制等に関する法律18条1項所定の事項が記載されている書面で貸金業者の銀行口座への振込用紙と一体となったものを債務者に交付し,債務者がこの書面を利用して同銀行口座に対する払込みの方法によって利息の支払をしたとしても,同法43条1項の適用要件である同法18条1項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできない。
参照法条
貸金業の規制等に関する法律18条1項,貸金業の規制等に関する法律43条1項,利息制限法1条1項