自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件 平成15年11月21日
事件番号
平成15(あ)93
事件名
自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件
裁判年月日
平成15年11月21日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第57巻10号1043頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成14(う)422
原審裁判年月日
平成14年12月25日
判示事項
自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,17条2項2号の罪の主観的要件
裁判要旨
自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,17条2項2号の罪が成立するためには,行為者が,駐車開始時又はその後において,法定の制限時間を超えて駐車状態を続けることを,少なくとも未必的に認識することが必要である。
参照法条
刑法38条1項,自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,自動車の保管場所の確保等に関する法律17条2項2号