公文書非開示決定取消請求事件 平成15年11月21日
平成12(行ヒ)334
公文書非開示決定取消請求事件
平成15年11月21日
最高裁判所第二小法廷
判決
その他
民集 第57巻10号1600頁
名古屋高等裁判所 金沢支部
平成12(行コ)3
平成12年9月13日
1 富山県の職員の出勤簿に記録された職員の採用年月日及び退職年月日を示す情報並びにその職員の特定の日における出勤,職務専念義務の免除,欠勤等を示す情報の旧富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号。平成13年 富山県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」該当性 2 富山県の職員の出勤簿に記録された職員が停職処分により特定の日に出勤しなかったことを示す情報の旧富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号。平成13年富山県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」該当性
1 富山県の職員の出勤簿に記録された職員の採用年月日及び退職年月日を示す情報並びにその職員が特定の日に出勤し,又は出張したことを示す情報及びその職員が特定の日に職務専念義務の免除を受け,厚生事業に参加し,又は欠勤したことを示す情報で公務に従事しなかった個別的内容や具体的理由までが明らかになるものではないものは,旧富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号。平成13年富山県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」に当たらない。 2 富山県の職員の出勤簿に記録された職員が停職処分により特定の日に出勤しなかったことを示す情報は,旧富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号。平成13年富山県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号にいう「個人に関する情報」に当たる。
旧富山県情報公開条例(昭和61年富山県条例第51号。平成13年富山県条例第38号による全部改正前のもの)10条2号