公文書一部非公開処分取消請求事件 平成16年2月13日
平成13(行ヒ)18
公文書一部非公開処分取消請求事件
平成16年2月13日
最高裁判所第二小法廷
判決
その他
集民 第213号311頁
大阪高等裁判所
平成12(行コ)18
平成12年9月29日
1 京都市交通局の開催した協議に地下鉄建設事業地域の地元関係者が出席したことに関する情報が京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たるとされた事例 2 京都市交通局の開催した協議に地下鉄建設事業地域の市政協力委員が出席したことに関する情報が京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たるとされた事例 3 京都市交通局の開催した協議等に民間法人の従業員が出席したことに関する情報が京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たらないとされた事例
1 京都市交通局の開催した飲食を伴う協議に地下鉄建設事業地域の地元住民の団体に所属する者及び地権者の団体に所属する者が出席したことに関する情報は,同協議が上記各団体に地下鉄建設工事の内容の説明等を行うことなどを目的としていたという事実関係の下においては,京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たる。 2 京都市交通局の開催した飲食を伴う協議に地下鉄建設事業地域の市政協力委員が出席したことに関する情報は,同協議が地下鉄建設工事の円滑な進行を図ることを目的としていたという事実関係の下においては,京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たる。 3 京都市交通局の開催した飲食を伴う協議等に民間法人の従業員が出席したことに関する情報は,その出席が当該法人の事業に関する調査等のために職務として行われたなど判示の事実関係の下においては,京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たらない。
京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号