法人税法違反被告事件 平成16年1月20日
事件番号
平成15(あ)884
事件名
法人税法違反被告事件
裁判年月日
平成16年1月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第58巻1号26頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成14(う)36
原審裁判年月日
平成15年3月13日
判示事項
法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの)153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できる場合と同法156条
裁判要旨
法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの)153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使に当たって,取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても,そのことによって直ちに,上記質問又は検査の権限が同法156条に反して犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならない。
参照法条
法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの)153条,法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)154条,法人税法155条,法人税法156条