覚せい剤取締法違反被告事件 平成15年11月4日
事件番号
平成12(あ)1345
事件名
覚せい剤取締法違反被告事件
裁判年月日
平成15年11月4日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第57巻10号1031頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(う)852
原審裁判年月日
平成12年8月28日
判示事項
自動車内において覚せい剤を所持した罪と同車内にとび口を隠して携帯した罪とが併合罪の関係にあるとされた事例
裁判要旨
自動車内において覚せい剤を所持した罪と同車内にとび口を隠して携帯した罪とは,覚せい剤がセカンドバッグに入れて持ち歩いていたものであり,とび口が同車内に積み置いていたものであることなど判示の事実関係の下においては,併合罪の関係にある。
参照法条
刑法45条,刑法54条1項,覚せい剤取締法41条の2第1項,軽犯罪法1条2号