抵当権設定登記抹消登記手続請求事件 平成15年10月31日
事件番号
平成12(受)1589
事件名
抵当権設定登記抹消登記手続請求事件
裁判年月日
平成15年10月31日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第211号313頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
平成12(ネ)44
原審裁判年月日
平成12年9月8日
判示事項
取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者が当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するためその設定登記時を起算点とする再度の取得時効を援用することの可否
裁判要旨
取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者は,当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するため,その設定登記時を起算点とする再度の取得時効の完成を主張し,援用をすることはできない。
参照法条
民法144条,民法145条,民法162条,民法177条,民法397条