建物賃料改定請求事件 平成15年10月21日
事件番号
平成12(受)123
事件名
建物賃料改定請求事件
裁判年月日
平成15年10月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第211号55頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)5145
原審裁判年月日
平成11年10月27日
判示事項
建物賃貸借契約に基づく使用収益の開始前に借地借家法32条1項に基づき賃料増減額請求をすることの可否
裁判要旨
建物賃貸借契約の当事者は,契約に基づく建物の使用収益の開始前に,借地借家法32条1項に基づいて賃料の額の増減を求めることはできない。
参照法条
借地借家法32条1項