解雇予告手当等請求本訴,損害賠償請求反訴,損害賠償等請求事件 平成15年10月10日
事件番号
平成13(受)1709
事件名
解雇予告手当等請求本訴,損害賠償請求反訴,損害賠償等請求事件
裁判年月日
平成15年10月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第211号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)2113
原審裁判年月日
平成13年5月31日
判示事項
1 使用者による労働者の懲戒と就業規則の懲戒に関する定めの要否 2 就業規則に拘束力を生ずるための要件
裁判要旨
1 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。 2 就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。
参照法条
労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)89条,労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)106条,労働基準法93条