損害賠償請求事件 平成15年9月5日
事件番号
平成10(オ)642
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成15年9月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第210号413頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)1780
原審裁判年月日
平成9年11月27日
判示事項
在監者の信書の発受に関する制限を定めた監獄法50条,監獄法施行規則130条の規定と憲法21条,34条,37条3項
裁判要旨
在監者の信書の発受に関する制限を定めた監獄法50条,監獄法施行規則130条の規定は,憲法21条,34条,37条3項に違反しない。
参照法条
監獄法46条1項,監獄法50条,監獄法施行規則130条,憲法21条,憲法34条,憲法37条3項