持分全部移転登記抹消登記手続等請求事件 平成15年7月11日
事件番号
平成13(受)320
事件名
持分全部移転登記抹消登記手続等請求事件
裁判年月日
平成15年7月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第57巻7号787頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)287
原審裁判年月日
平成12年11月29日
判示事項
不動産の共有者の1人が不実の持分移転登記を了している者に対し同登記の抹消登記手続請求をすることの可否
裁判要旨
不動産の共有者の1人は,共有不動産について実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し,その持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
参照法条
民法249条,民法252条