転居届不受理処分取消等請求事件 平成15年6月26日
事件番号
平成14(行ヒ)189
事件名
転居届不受理処分取消等請求事件
裁判年月日
平成15年6月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第210号189頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成14(行コ)3
原審裁判年月日
平成14年4月19日
判示事項
住民基本台帳法の規定による転入届を法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として受理しないことの可否
裁判要旨
市町村長は,住民基本台帳法の適用が除外される者以外の者から同法の規定による転入届があった場合に,その者に新たに当該市町村の区域内に住所を定めた事実があれば,法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として転入届を受理しないことはできず,住民票を作成しなければならない。
参照法条
住民基本台帳法6条,住民基本台帳法(平成11年法律第133号による改正前のもの)8条,住民基本台帳法(平成11年法律第133号による改正前のもの)22条,住民基本台帳法施行令7条1項,住民基本台帳法施行令11条