建物賃料改定等請求本訴,収入保証額確認等請求反訴事件 平成15年10月23日
事件番号
平成14(受)852
事件名
建物賃料改定等請求本訴,収入保証額確認等請求反訴事件
裁判年月日
平成15年10月23日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第211号253頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)4033
原審裁判年月日
平成14年3月5日
判示事項
1 いわゆるサブリース契約と借地借家法32条1項の適用の有無 2 いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情
裁判要旨
1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間であらかじめ一定期間の賃料保証等についての合意をし,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料保証特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項の規定が適用される。 2 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間であらかじめ一定期間の賃料保証等についての合意をし,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料保証特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)を締結した後,借地借家法32条1項に基づいて賃料減額の請求をした場合において,その請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては,当事者が賃料額決定の要素とした事情を総合考慮すべきであり,特に上記特約の存在や保証賃料額が決定された事情をも考慮すべきである。
参照法条
借地借家法32条1項