事業認定処分取消,特定公共事業認定処分取消請求事件 平成15年12月4日
事件番号
平成5(行ツ)50
事件名
事業認定処分取消,特定公共事業認定処分取消請求事件
裁判年月日
平成15年12月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第212号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(行コ)38
原審裁判年月日
平成4年10月23日
判示事項
1 土地収用法(昭和47年法律第52号による改正前のもの)第3章第1節の規定及びこれに基づいてされた事業認定(昭和44年建設省告示第3865号)と憲法31条 2 公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年法律第160号による改正前のもの)が定める緊急裁決の制度と憲法29条3項
裁判要旨
1 土地収用法(昭和47年法律第52号による改正前のもの)第3章第1節の規定及びこれに基づいて建設大臣がした事業認定(昭和44年建設省告示第3865号)は,憲法31条の法意に反しない。 2 公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年法律第160号による改正前のもの)が定める緊急裁決の制度は,憲法29条3項に違反しない。
参照法条
憲法29条3項,憲法31条,土地収用法(昭和47年法律第52号による改正前のもの)第3章第1節 事業の認定 公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年法律第160号による改正前のもの)7条,公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年法律第160号による改正前のもの)20条,公共用地の取得に関する特別措置法21条