過料取消決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件 平成16年12月16日
事件番号
平成16(許)20
事件名
過料取消決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成16年12月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第215号965頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成16(ラ)75
原審裁判年月日
平成16年7月14日
判示事項
1 非訟事件手続法19条1項所定の非訟事件の裁判を取り消す裁判に対する抗告 2 同一事由について重複して非訟事件手続法208条ノ2に規定する過料の裁判を行った裁判所による確定後の同裁判の職権による取消しの許否
裁判要旨
1 非訟事件手続法19条1項所定の非訟事件の裁判を取り消す裁判に対しては,即時抗告をすることはできず,通常抗告をすることができる。 2 過料の確定裁判の存在を看過して同一事由について非訟事件手続法208条ノ2に規定する過料の裁判をした場合には,同裁判を行った裁判所は,職権により確定後の同裁判を取り消すことができる。
参照法条
非訟事件手続法19条,非訟事件手続法20条1項,非訟事件手続法207条3項,非訟事件手続法208条ノ2