住居侵入,事後強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 平成16年12月10日
事件番号
平成16(あ)92
事件名
住居侵入,事後強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判年月日
平成16年12月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第58巻9号1047頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(う)2364
原審裁判年月日
平成15年11月27日
判示事項
窃盗の犯人による事後の脅迫が窃盗の機会の継続中に行われたとはいえないとされた事例
裁判要旨
被害者方で財物を窃取した犯人が,だれからも発見,追跡されることなく,いったん同所から約1km離れた場所まで移動し,窃取の約30分後に再度窃盗をする目的で被害者方に戻った際に逮捕を免れるため家人を脅迫したなど判示の事実関係の下においては,その脅迫は,窃盗の機会の継続中に行われたものとはいえない。
参照法条
刑法238条