離婚等請求事件 平成16年11月18日
事件番号
平成16(受)247
事件名
離婚等請求事件
裁判年月日
平成16年11月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第215号657頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)307
原審裁判年月日
平成15年11月12日
判示事項
有責配偶者からの離婚請求を認容することができる場合に当たらないとされた事例
裁判要旨
有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が,事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4か月であり,双方の年齢や約6年7か月という同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと,夫婦間には7歳の未成熟の子が存在すること,妻が,子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり,離婚により精神的・経済的に苛酷な状況に置かれることが想定されることなど判示の事情の下では,上記離婚請求は,信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず,これを認容することができない。
参照法条
民法1条2項,民法770条