東海環状道関連情報非公開処分取消請求事件 平成16年6月29日
事件番号
平成13(行ヒ)9
事件名
東海環状道関連情報非公開処分取消請求事件
裁判年月日
平成16年6月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第214号561頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成12(行コ)5
原審裁判年月日
平成12年9月13日
判示事項
都市計画に係る事業に関する環境影響評価準備書及び環境影響評価書の成案前の案が旧岐阜県情報公開条例(平成6年岐阜県条例第22号。平成12年岐阜県条例第56号による全部改正前のもの)6条1項7号所定の非公開情報が記録されている公文書に当たらないとされた事例
裁判要旨
公文書の非公開決定がされた時点において,都市計画に係る事業に関する環境影響評価準備書及び環境影響評価書が公表され,当該事業につき都市計画変更決定が行われていたこと,環境影響評価準備書及び環境影響評価書が,一定の技術的指針に従って作成される技術的な性格を有する文書で,公表することが本来予定されているものであることなど判示の事情の下においては,都市計画地方審議会の専門部会で検討された上記各文書の成案前の案は,旧岐阜県情報公開条例(平成6年岐阜県条例第22号。平成12年岐阜県条例第56号による全部改正前のもの)6条1項7号所定の非公開情報である「公開することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報」が記録されている公文書に当たらない。
参照法条
旧岐阜県情報公開条例(平成6年岐阜県条例第22号。平成12年岐阜県条例第56号による全部改正前のもの)6条1項7号,環境影響評価法第三章 準備書,環境影響評価法第四章 評価書