第三者異議事件 平成17年7月15日
事件番号
平成16(受)1611
事件名
第三者異議事件
裁判年月日
平成17年7月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第59巻6号1742頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)727
原審裁判年月日
平成16年6月23日
判示事項
第三者異議の訴えの原告についての法人格否認の法理の適用
裁判要旨
第三者異議の訴えの原告の法人格が執行債務者に対する強制執行を回避するために濫用されている場合には,原告は,執行債務者と別個の法人格であることを主張して強制執行の不許を求めることは許されない。
参照法条
民事執行法23条,民事執行法38条1項,民訴法115条,民法33条,商法52条