更生担保権優先関係確認請求事件 平成17年1月27日
事件番号
平成16(受)1019
事件名
更生担保権優先関係確認請求事件
裁判年月日
平成17年1月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第59巻1号200頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)4554
原審裁判年月日
平成16年2月24日
判示事項
不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保しそのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときの上記売却代金からの弁済受領額
裁判要旨
不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保し,そのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において,当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときには,債権者と保証人は,両者間に上記売却代金からの弁済の受領についての特段の合意がない限り,上記売却代金につき,債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受ける。
参照法条
民法249条,民法264条,民法502条1項