山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件

事件番号

令和3(行ヒ)171

事件名

山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

令和4年3月18日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

仙台高等裁判所

原審事件番号

令和2(行コ)8

原審裁判年月日

令和3年3月23日

事案の概要

本件は,労働組合である上告補助参加人から,使用者である被上告人の団体交渉における対応が労働組合法7条2号の不当労働行為に該当する旨の申立て (以下「本件申立て」という。) を受けた処分行政庁が,上告補助参加人の請求に係る救済の一部を認容し,その余の申立てを棄却する旨の命令 (以下「本件命令」という。) を発したところ,被上告人が,上告人を相手に,本件命令のうち上記の認容部分 (以下「本件認容部分」という。) の取消しを求める事案である。

判示事項

使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができる

事件番号

令和3(行ヒ)171

事件名

山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

令和4年3月18日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

仙台高等裁判所

原審事件番号

令和2(行コ)8

原審裁判年月日

令和3年3月23日