固定資産評価決定取消請求事件
令和2(行ヒ)323
固定資産評価決定取消請求事件
最高裁判所第一小法廷
令和4年3月3日
判決
破棄差戻
広島高等裁判所
令和1(行コ)26
令和2年8月7日
地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第10節二
本件は,ゴルフ場の用に供されている山口県下松市所在の一団の土地 (第1審判決別紙物件目録記載1~89。以下「本件各土地」という。) に係る固定資産税の納税義務者である被上告人が,土地課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度の価格を不服として下松市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ,これを棄却する旨の決定 (以下「本件決定」という。) を受けたため,上告人を相手に,本件決定のうち被上告人が適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求める事案である。
固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日におけるゴルフ場用地 (ゴルフ場の用に供する一団の土地) の価格について,同期日において当該ゴルフ場用地の周辺の土地は工場等の敷地となっていたという事実関係の下では,当該ゴルフ場用地の取得価額を附近の土地の価額から評定するに当たり,当該ゴルフ場用地の造成前の状態である塩田跡地としての取得価額を評定していないことを理由として固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断には,固定資産の評価に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
令和2(行ヒ)323
固定資産評価決定取消請求事件
最高裁判所第一小法廷
令和4年3月3日
判決
破棄差戻
広島高等裁判所
令和1(行コ)26
令和2年8月7日
地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第10節二