靖国参拝違憲確認等請求事件 平成18年6月23日
事件番号
平成17(受)2184
事件名
靖国参拝違憲確認等請求事件
裁判年月日
平成18年6月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第220号573頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)1814
原審裁判年月日
平成17年7月26日
判示事項
内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社に参拝した行為による法的利益の侵害の有無
裁判要旨
内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社に参拝した行為によって個人の心情ないし宗教上の感情が害されたとしても,損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない。 (補足意見がある。)
参照法条
民法709条,国家賠償法1条1項