公金支出無効確認等請求事件
令和3(行ツ)54
公金支出無効確認等請求事件
最高裁判所第三小法廷
令和4年2月15日
判決
棄却
大阪高等裁判所
令和2(行コ)18
令和2年11月26日
憲法21条1項,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)5条,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)6条,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)7条,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)8条,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)9条,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)10条
本件は,市の住民である上告人らが,本件各規定が憲法21条1項等に違反し,無効であるため,審査会の委員の報酬等に係る支出命令は法令上の根拠を欠き違法であるなどとして,市の執行機関である被上告人を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当時市長の職にあった者に対して損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例 (平成28年大阪市条例第1号) 2条,5条~10条と憲法21条1項
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例 (平成28年大阪市条例第1号) 2条,5条~10条は,憲法21条1項に違反しない。
令和3(行ツ)54
公金支出無効確認等請求事件
最高裁判所第三小法廷
令和4年2月15日
判決
棄却
大阪高等裁判所
令和2(行コ)18
令和2年11月26日
憲法21条1項,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)5条,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)6条,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)7条,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)8条,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)9条,大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)10条