損害賠償請求事件 平成18年3月30日
事件番号
平成17(受)1628
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成18年3月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第60巻3号1242頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)79
原審裁判年月日
平成17年6月10日
判示事項
自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて損害賠償額の支払を請求する訴訟において裁判所が同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることの可否
裁判要旨
自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる。
参照法条
自動車損害賠償保障法16条1項,自動車損害賠償保障法16条の3