廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件 平成18年1月16日
事件番号
平成17(あ)829
事件名
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
裁判年月日
平成18年1月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第60巻1号1頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)245
原審裁判年月日
平成17年3月17日
判示事項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条4号にいう「第12条第3項(中略)の規定に違反して,産業廃棄物の処理を他人に委託した」の意義
裁判要旨
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条4号にいう「第12条第3項(中略)の規定に違反して,産業廃棄物の処理を他人に委託した」とは,上記12条3項所定の者に自ら委託する場合以外の,当該処理を目的とするすべての委託行為をいう。
参照法条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)12条3項, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条4号