法人税更正処分取消請求事件 平成17年12月19日
事件番号
平成15(行ヒ)215
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成17年12月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第59巻10号2964頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成14(行コ)10
原審裁判年月日
平成15年5月14日
判示事項
外国税額控除の余裕枠を利用して利益を得ようとする取引に基づいて生じた所得に対して課された外国法人税を法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)69条の定める外国税額控除の対象とすることが許されないとされた事例
裁判要旨
我が国の銀行が,本来は外国法人が負担すべき外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税)について対価を得て引き受ける取引を行い,同取引に基づいて同銀行が負担した外国法人税が上記対価を上回るため,同取引自体によっては損失を生ずるが,上記外国法人税の負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用して国内で納付すべき法人税額を減らすことによって免れ,最終的に利益を得ようとする目的で上記取引を行ったという事情の下においては,上記外国法人税を法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)69条の定める外国税額控除の対象とすることは,外国税額控除制度を濫用し税負担の公平を著しく害するものとして許されない。
参照法条
法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)69条