社員総会決議無効確認等請求事件 平成17年12月13日
事件番号
平成17(受)1398
事件名
社員総会決議無効確認等請求事件
裁判年月日
平成17年12月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第218号1129頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)72
原審裁判年月日
平成17年4月19日
判示事項
公共嘱託登記土地家屋調査士協会の総会において社員の除名決議をするに当たり除名事由が具体的に特定して示されたとはいえないとして決議が無効とされた事例
裁判要旨
公共嘱託登記土地家屋調査士協会の総会において社員の除名決議をするに当たり,総会当日まで被除名者を含む同協会の社員に対して除名事由に当たる具体的な事実が全く示されておらず,総会において口頭で除名事由に当たる事実の説明がされたものの,その事実は不明確なものであったなど判示の事情の下においては,上記決議に当たって除名事由に当たる事実が具体的に特定して示されたとはいえず,上記決議は無効である。
参照法条
土地家屋調査士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)17条の6