ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件 平成17年11月25日
事件番号
平成16(あ)2571
事件名
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
裁判年月日
平成17年11月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第59巻9号1819頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)2000
原審裁判年月日
平成16年10月20日
判示事項
ストーカー行為等の規制等に関する法律2条2項にいう「つきまとい等を反復してすること」の意義
裁判要旨
ストーカー行為等の規制等に関する法律2条2項の「ストーカー行為」とは,同条1項1号から8号までに掲げる「つきまとい等」のうち,いずれかの行為をすることを反復する行為をいい,特定の行為あるいは特定の号に掲げられた行為を反復する場合に限るものではない。
参照法条
ストーカー行為等の規制等に関する法律2条