不当利得返還請求控訴,同附帯控訴事件

事件番号

令和2(行ヒ)335

事件名

不当利得返還請求控訴,同附帯控訴事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和3年12月21日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

令和1(行コ)11

原審裁判年月日

令和2年9月10日

事案の概要

本件は,岡山市 (以下「市」という。) の住民である被上告人が,市議会の複数の会派が平成27年度に交付を受けた政務活動費に関し,条例の定めに適合しない違法な支出がされているから,上記各会派はこれを不当利得として市に返還すべきであるにもかかわらず,上告人はその返還の請求を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上告人を相手に,上記各会派に対して不当利得返還の請求をすることを求める住民訴訟である。

判示事項

岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例 (平成13年岡山市条例第1号) に基づいて交付された政務活動費について,その交付を受けた会派が同条例の定めに適合しない支出に相当する額の不当利得返還義務を負うとした原審の判断に違法があるとされた事例

事件番号

令和2(行ヒ)335

事件名

不当利得返還請求控訴,同附帯控訴事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和3年12月21日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

令和1(行コ)11

原審裁判年月日

令和2年9月10日