損害賠償請求事件 平成19年4月27日
事件番号
平成16(受)1658
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成19年4月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第61巻3号1188頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)321
原審裁判年月日
平成16年7月9日
判示事項
「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項と日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権の帰すう
裁判要旨
日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は,「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項によって,裁判上訴求する権能を失ったというべきである。
参照法条
日本国との平和条約14条(b),日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明5項,日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約前文