預金払戻請求事件 平成19年4月24日
事件番号
平成17(受)844
事件名
預金払戻請求事件
裁判年月日
平成19年4月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第61巻3号1073頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)4315
原審裁判年月日
平成17年1月19日
判示事項
いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨
いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は,それ以降自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する。
参照法条
民法91条,民法166条1項,民法666条