財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件
事件番号
令和2(許)44
事件名
財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
令和3年10月28日
裁判種別
決定
結果
その他
原審裁判所
広島高等裁判所
原審事件番号
令和2(ラ)119
原審裁判年月日
令和2年10月29日
参照法条
家事事件手続法156条5号
判示事項
財産の分与に関する処分の審判の申立てを却下する審判に対し相手方が即時抗告をすることの許否
裁判要旨
財産の分与に関する処分の審判の申立てを却下する審判に対し,夫又は妻であった者である相手方は,即時抗告をすることができる。
事件番号
令和2(許)44
事件名
財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
令和3年10月28日
裁判種別
決定
結果
その他
原審裁判所
広島高等裁判所
原審事件番号
令和2(ラ)119
原審裁判年月日
令和2年10月29日
参照法条
家事事件手続法156条5号