審査決定取消請求事件 平成19年1月19日
事件番号
平成16(行ヒ)253
事件名
審査決定取消請求事件
裁判年月日
平成19年1月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第223号35頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(行コ)44
原審裁判年月日
平成16年5月27日
判示事項
公路に直接接していない無道路地であっても実際に利用している公路への通路が同一の所有者に帰属する場合は固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の通路開設補正を適用しないとする取扱いと地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項
裁判要旨
公路に直接接していない無道路地であっても実際に利用している公路への通路が同一の所有者に帰属する場合は固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の通路開設補正を適用しないとする取扱いは,同基準に反せず,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項に違反しない。
参照法条
地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)別表第3の7(2)