市町村長処分不服申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
事件番号
令和2(ク)102
事件名
市町村長処分不服申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
令和3年6月23日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
令和1(ラ)884
原審裁判年月日
令和元年11月25日
参照法条
憲法24条,民法750条,戸籍法74条1号
事案の概要
本件は,抗告人らが,婚姻届に「夫は夫の氏,妻は妻の氏を称する」旨を記載して婚姻の届出をしたところ,国分寺市長からこれを不受理とする処分 (以下「本件処分」という。) を受けたため,本件処分が不当であるとして,戸籍法122条に基づき,同市長に上記届出の受理を命ずることを申し立てた事案である。
判示事項
民法750条及び戸籍法74条1号と憲法24条
裁判要旨
民法750条及び戸籍法74条1号は,憲法24条に違反しない。 (補足意見,意見及び反対意見がある。)
事件番号
令和2(ク)102
事件名
市町村長処分不服申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
令和3年6月23日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
令和1(ラ)884
原審裁判年月日
令和元年11月25日
参照法条
憲法24条,民法750条,戸籍法74条1号