認知請求事件 平成18年9月4日
事件番号
平成16(受)1748
事件名
認知請求事件
裁判年月日
平成18年9月4日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第60巻7号2563頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)497
原審裁判年月日
平成16年7月16日
判示事項
保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間における法律上の親子関係の形成の可否
裁判要旨
保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に,法律上の親子関係の形成は認められない。 (補足意見がある。)
参照法条
民法787条