法人税法違反,証拠隠滅教唆被告事件 平成18年11月21日
事件番号
平成17(あ)302
事件名
法人税法違反,証拠隠滅教唆被告事件
裁判年月日
平成18年11月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第60巻9号770頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)521
原審裁判年月日
平成16年12月6日
判示事項
甲の刑事事件に関する具体的な証拠偽造を乙が考案して積極的に甲に提案していたという事情があっても甲が当該証拠偽造を乙に依頼した行為が証拠偽造教唆罪に当たるとされた事例
裁判要旨
甲の刑事事件に関する具体的な証拠偽造を乙が考案して積極的に甲に提案していたという事情があっても,甲がこれを承諾して提案に係る工作の実行を依頼した行為は,これによって乙がその提案どおりに犯罪を遂行しようという意思を確定させたという判示の事実関係の下では,人に特定の犯罪を実行する決意を生じさせたものとして,教唆に当たる。
参照法条
刑法61条1項,刑法104条