選挙無効請求事件 平成18年10月27日
事件番号
平成18(行ツ)189
事件名
選挙無効請求事件
裁判年月日
平成18年10月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第221号659頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(行ケ)155
原審裁判年月日
平成18年4月18日
判示事項
衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法の規定の合憲性
裁判要旨
衆議院議員の定数を定めた公職選挙法4条1項,衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めた同法13条2項,別表第2,重複立候補制に関して定めた同法86条の2,95条の2の規定並びに衆議院比例代表選出議員の選挙の選挙運動に関する同法の規定は,憲法14条1項,15条1項,3項,43条,44条,47条に違反しない。
参照法条
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条,憲法44条,憲法47条,公職選挙法4条1項,公職選挙法13条2項,公職選挙法86条の2,公職選挙法95条の2,公職選挙法第13章 選挙運動,公職選挙法別表第2